こんにちは、ゆう(@yu_bloglife)です。
今回は、2024年11月1日から始まる新しい法律、『フリーランス新法』について解説していきます。
法律は中身が多く、色々なとらえ方ができてしまうので、絶対に押さえておきたい内容に絞ってまとめます!
わからない部分があれば回答させていただくので、ゆうのインスタDMまでどうぞ!
この記事は厚生労働省の資料を参考に作成しました。
大元を見たい方はぜひチェックされてみてくださいね!
フリーランス新法とは?
そもそもフリーランス新法の正式名称は、『フリーランス・事業者間取引適正化等法』といいます。
今回対象となるのは、事業者(法人/フリーランス)⇄フリーランス間の業務委託です。
もっとざっくり言うと、事業者(法人/フリーランス)から仕事をもらっているフリーランスの方が保護の対象となります。
一言で言うと、「フリーランスを守るため」の法律
一言で言うと、フリーランスが仕事をもらっているクライアントから、最悪な労働環境で働かされるのを防ぐための法律です。
「フリーランスは不安定」と一度は聞いたことあると思いますが、以下のような原因があるんですよね。
- 急に契約を切られる
- 安い価格で発注される
- クライアント都合で入金が遅れる
- クライアント都合で報酬を減額される
- 取引内容も報酬金額も曖昧なまま依頼される etc...
日本のフリーランス人口が増えている背景もあり、フリーランスの労働間環境整備を目的に、この法律は制定されました。
特に、1ヵ月以上の中長期で業務委託の仕事を受けられているフリーランスが保護される内容になっています。
この法律を守らない地雷クライアントとは距離をおこう
法律を守らないクライアントは、普通に考えて地雷である可能性が高いです。
今回のフリーランス新法を無視して無茶言ってくるクライアントがいる場合、法律を後ろ盾に契約解除の交渉もできるでしょう。
「この人(会社)ブラックだから仕事辞めたいけど、中々言えないな〜」と思っていた方は、11月からクライアントの対応が変化するか見ておきましょう!
トラブル相談窓口もあるので、必要な方は相談されてみてくださいね。
従業員を抱えているフリーランスは保護の対象外
今回保護の対象となるのは、『個人・1人社長(法人)』のフリーランスです。
フリーランスが守られる7つのポイント
フリーランス新法によって、フリーランスが守られるようになったポイントは以下7つ。
①書面などによる取引条件の明示(単発でも対象)
トラブルを無くすため、発注側には取引条件を明示する必要が出ます。
明示する方法は契約書や発注書、メールなど「証拠として消えずに残る」ならOKです。
- 業務の内容
- 報酬の額
- 支払期日
- 発注事業者・フリーランスの名称
- 業務委託をした日
- 給付を受領/薬務提供を受ける日
- 給付を受領/薬務提供を受ける場所
- 検査完了日
- 報酬の支払い方法に関する必要事項
②早めに報酬を支払う(単発でも対象)
納品から60日以内のできる限り早い日に支払い期日を設定&入金してもらえる権利が付与されます。
クライアント都合で入金日を遅延させられるのは法律違反です。
③7つの禁止行為(1ヵ月以上の業務委託が対象)
1ヵ月以上の業務委託を受ける場合、以下7つの行為をされた場合も交渉できます。
7つの禁止行為 | 具体例 |
受領拒否 | 納品物の受領を拒否する |
報酬の減額 | 理由もなく報酬を減額する |
返品 | 理由もなく納品物を返品する |
買いたたき | 相場より著しく安い価格で 発注する |
購入・利用強制 | 発注する代わりに 商品を買わせるなど |
不当な経済上の 利益の提供要請 |
発注する代わりに 何かしらの報酬を与える |
不当な給付内容の 変更・やり直し |
理由もなく発注の取り消しや 発注内容を変更する |
中長期契約だからと言って、クライアントの言いなりになる必要はありませんよ!
④募集情報は常に最新版に(単発でも対象)
募集内容と実際の仕事内容に相違があれば、交渉(契約解除)できます。
⑤出産・育児・介護への配慮(6ヵ月以上の業務委託が対象)
6ヵ月以上の業務委託を受ける場合、納期調整/勤務方法の調整など、会社員と同じように配慮してもらえます。
法律に記載されたことで気にしてくれるクライアントは増えると思いますが、できる限り迷惑にならないよう事前に相談してくださいね!
⑥ハラスメント対策(単発でも対象)
具体的に、以下のようなハラスメント対策を行なっているクライアントは、組織としてきっちりしていると言えるでしょう。
⑦急に契約解除できない(6ヵ月以上の業務委託が対象)
6ヵ月以上の業務委託を受ける場合、とつぜん契約解除されるリスクが下がります。
あなたに非がある場合は別ですが、原則30日前までに解除の予告をしないといけなくなりました。
この変更により、翌月の収入予測がしやすくなるでしょう。
【事業者/経営者向け】発注者側が注意すべきこと
結論、↑のフローチャートに沿って、該当する番号の義務項目を遵守する必要があります。
特に、『①書面等での取引条件の明示』は細かくやっていない方も多いはずです。
書面等での明示は、以下のどれかで伝えれば問題ありません。(証拠として残り続ければOK)
- 契約書
- 発注書
- テキスト(Slackなどは途中で見れなくなる可能性があるので注意)
わざわざ契約書を巻くのが面倒な方は、発注書やメールなどで赤枠内↓の内容を記載して出しておきましょう!